リタイヤメントビザの申請方法
タイの退職ビザの申請は、日本またはタイ国内で申請できます。大きく分けて3通りの方法があります
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日本でのNON-OAビザの申請
:上記の必要書類はすべて、お住まいの国のタイ大使館または領事館に提出する必要があります。あなたの国のすべてのタイ大使館または領事館がこのタイプのビザを発行できるわけではないことに注意してください。注:非移民OAビザの申請には、警察の通関手続き、診断書、年次健康保険が必要です。 -
タイでのNON-Oビザの申請と延長
:タイでリタイヤメントビザを申請する前に、日本のタイ大使館または領事館から90日間の最初のノンイミグラントビザを申請します。入国管理局でリタイヤメントビザ申請を行う前に、タイに滞在してから60日間経過する必要があります。又は現在の滞在期限が残り30日間内である必要があります。タイでの住所証明(光熱費、賃貸契約書など)も必要になります。 -
観光客として入国し、タイでNon-Oビザと延長を申請
ビザ免除スタンプまたは観光ビザをお持ちの場合は、NON-Oビザおよび1年間の延長ビザ申請の要件を満たしている場合、タイの入国管理局でリタイヤメントビザを申請することができます。又要件が満たない場合でも、タイでリタイヤメントビザは取得可能です。ご希望の際は弊社で申請代行を行っていますので、詳しくはタイのリタイヤメントビザ取得代行をご覧下さい
更新: COVID-19、コロナウイルスの影響により、タイに入国するすべての外国人は、タイに旅行する前に現地のタイ大使館または領事館から入国証明書(COE)を取得する必要があります。COEの申請には、必須の14日間の検疫とCOVID-19旅行保険のAlternative Sate Quarantine Hotel(ASQ)の予約が必要です。
タイのリタイヤメントビザ取得後のリマインダー(注意点):
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90日間のレポート
:リタイヤメントビザ保有者は、90日ごとに現在の居住地について入国管理局に通知する必要があります。これは、郵送または入国管理局への個人訪問のいずれかで行うことができます。また、委任状を通じて、代理サービスを利用する事も可能です。報告期日にビザ保持者がタイ国内にいない場合、タイへの再入国後、90日間のカウントが再開されます。 -
再入国許可
:ビザの有効期間中にタイを出入りする予定の場合は、ビザがキャンセルされないようにするために、複数回の再入国許可が必要になります。タイにずっと滞在する予定であれば申請する必要はありませんが、何らかの理由で出国する必要がある場合は、出国前に最寄りの入国管理局または国際空港で再入国許可を申請することができます。 -
銀行口座
:リタイヤメントビザは1年間有効で、最初の申請時と同じ内容を提示することで更新可能です。個人的にビザを更新するには、銀行口座に必要な資金が3か月以上経過している必要があります。(弊社サービスをご利用の場合は不要) -
家財道具の輸入
:税関局によると、退職者はタイに免税で自分の所持品を輸入することはできませんのでご注意ください。